最近、よく見かけるようになった太陽光発電による売電について、国税庁は質疑応答事例を公表しています。
サラリーマンが自宅に設置した太陽光発電システムにより余剰電力を売却した場合は、「雑所得」として課税の対象になります。太陽光発電設備の耐用年数は17年として減価償却を行いますが、必要経費に算入する金額は業務用割合を乗じて計算することになります。
例えば、発電量4,000kwh、売電量3,200kwh、設備費200万円の場合の減価償却費は
2,000,000円×0.059×80%(3,200kwh÷4,000kwh)=94,400円となります。
給与以外の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要となりますが、一般家庭に設置される規模(4kwh)であれば太陽光発電システム1kwhあたり年間1,000kwh程度の発電と考えると4,000kwhであり、電力会社の買取価格が42円としても168,000円の収入となり、そこから設備の減価償却費を差し引いて所得が計算されるため20万円以下となり申告する必要はありません。
上記の例であれば
168,000円-94,400円=73,600円・・・雑所得の金額
なお、他の所得と合算すして20万円を超える場合は申告する必要がありますし、特に注意すべき点は医療費控除を受けるため確定申告をする場合には、この売電による雑所得も一緒に申告する必要があります。
20万円は申告する必要があるか、ないかの判断となる金額であり、非課税というわけではありません。
-国税庁の質疑応答事例-
自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
税金あれこれ一覧
「リサイクル料の取扱い」
2005年1月に「自動車リサイクル法」がスタートし、自動車を購入する際にリサイクル料金を支払うことになります。
「自動車リサイクル法」では、自動車メーカー・輸入業者に、シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類の引取・リサイクルを義務づけています。
その処理費用は、リサイクル料金として、クルマの所有者が負担することになっています。このリサイクル料金は、廃車になるまで、資金管理法人(本財団/自動車リサイクル促進センター)がお預かりし、その厳格な管理を行なっています。
また、関連事業者等における廃車のリサイクルの実施状況等については情報管理センター(本財団/自動車リサイクル促進センター)が的確に把握・管理することになっています。
リサイクル料金の税務上は次のように取り扱います。
料金は、車種、エアバッグ類の個数、エアコンの有無等により、自動車メーカー・輸入業者が一台毎に設定されています。
料金の内訳は以下の通りです。
①シュレッダーダスト料金
②エアバッグ類料金
③フロン類料金
④情報管理料金 230円
⑤資金管理料金 380円(廃車時預託の場合は480円)
上記の料金には消費税が含まれていますが、購入・売却・廃車の時において処理が異なります。
<購入時>
①~④の料金については、預託金(資産計上)として処理することになりますので、消費税は不課税取引に該当します。
⑤の料金については、費用処理することになり、支払った日の属する課税期間の課税仕入れに該当します。
<売却時>
中古車として売却した場合には、上記①~④の預託金(リサイクル券)を新所有者に引渡し、料金を受け取りますので、金銭債権の譲渡として非課税取引に該当します。
<廃車時>
自動車を廃車した場合には、リサイクル券を引取業者に引渡した際に「使用済自動車引取証明書」が発行されるので、その時点で費用に振り替えて課税取引となります。
「パートさんの税金がかからない103万円」
奥さんがパートで働いている場合に103万円以下だったら、配偶者控除が受けられ税金が少なくなると言われます。先日、納税相談に行ったときに自分で商売をされている奥様が、事業所得(確定申告書Bでは⑨の金額)が103万円以下となったため、配偶者控除が受けられると勘違いをされていました。
何故、勘違いをされたのでしょうか?
それは、『収入』と『所得』の違いにあります。
所得税では、その所得について10種類に分類しています。そしてその10種類の所得の合計額が38万円以下のときに、配偶者控除が受けられることとなります。パートさんの給料は給与所得、事業をされている方は事業所得などにわかれます。 給与所得は、「給与所得=給与収入-給与所得控除額」となり、給与所得控除額が最低65万円あります。また、事業所得は、「事業所得=収入金額-必要経費」となります。必要経費は給与所得控除額のように最低保証額はなく、支払ったお金がなければ0円となり、収入金額がそのまま所得というこになります。
たとえば、収入金額が90万円を例にみてみましょう。
①パート収入(給与)だとすると、 90万円-65万円=25万円(給与所得)
②事業収入だとすると、 90万円-0円=90万円(事業所得)
給与所得者であれば、38万円以下となり、配偶者控除が受けられますが、事業者であれば、38万円を超えていますので、配偶者控除が受けられません。
さて、こんな場合も考えられます。
収入金額が200万円(必要経費180万円)を例にみてみましょう。
①パート収入(給与)だとすると、 200万円-78万円=122万円(給与所得)
※ 給与所得控除額は所得税法別表五による
②事業収入であれば、 200万円-180万円=20万円(事業所得)
この場合は、給与であれば38万円を越えていますので、配偶者控除が受けられませんが、事業であれば、38万円以下となり配偶者控除が受けられます。以上のように、収入金額と所得金額は大きく異なり、配偶者控除の適用の判断は所得金額で判定することとなります。
つまり、パートさんの税金がかからないり103万円とは、
65万円(給与所得控除額)+38万円(判定となる金額)=103万円
ということなのです。
「年末調整」
本来、所得税は申告納税方式により申告し、納付することとされていますが、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している給与所得者で、その年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2000万円以下である人に対しては、その給与の支払者がその年の最後に給与等の支払をする場合において、年末調整を行ってその給与所得者に対する所得税を確定することとされています。そこで、毎月の給与から所得税が源泉徴収され、その徴収された所得税を年末において精算し、確定申告書を提出することなく、納税手続きを完了することとしたのが、『年末調整』と言われるものです。
年末調整で受けることが出来ない控除には、次のものがあります。
・所得控除
雑損控除
医療費控除
寄付金控除
・税額控除
2年目以降の住宅借入金等特別控除以外
上記の控除を受けるためには、確定申告をしなければなりません。
各種控除を受けるためには、以下の申告書を最後に受ける給与の支払時までに会社へ提出してください。また、きちんと記入してくださいね。記入の仕方がわからない場合は、経理担当者、顧問税理士、税務署、タックスアンサーなどで確認してください。
・扶養控除等申告書
・保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
・住宅借入金等特別控除申告書(2年目以降)
「揮発油税及び地方道路税」
あまり聞きなれない法律というよりはじめて聞いたという方もいらっしゃるでしょう。しかし、国民の大多数の方が支払っている税金なのです。ちなみに私は昨年(平成11年)1年間で54500円支払いました。「ガソリン税」こう言えば、聞いたことがあるという方もいるでしょう。ディーゼル車に使用する軽油には軽油引取税(これは地方税です)が課せられているのは、ご存知の方もおおいでしょうが、ガソリンにもこれに似た税金が課せられているのです。
-揮発油税法-
この法律による税率は1キロリットルにつき24300円です。しかし、しかしですよ、租税特別措置法(時限立法と言われ、定められた期間については、こちらの法律が優先します)により、平成5年12月1日から平成15年3月31日までは1キロリットルにつき45600円となっています。つまり、1リットル当たり45円60銭の税金が課せられています。
-地方道路税法-
この法律による税率は1キロリットルにつき4400円です。しかし、しかしですよ、租税特別措置法により、平成5年12月1日から平成15年3月31日までは1キロリットルにつき5200円となっています。つまり、1リットル当たり5円20銭の税金が課せられています。
これらの法律の本来の税率による税金は1リットル当たり28円70銭であるにもかかわらず、租税特別措置法によって53円80銭の税金が課せられています。あなたは、これをどう思いますか?そして、現在ガソリンの価格は1リットル当たり90-100円だと思いますが、その内53円80銭半分以上が税金なのです。さらに、このガソリンには消費税及び地方消費税(一般に消費税といわれる5%)が加算され、それを国民はガソリン代として支払っているのです。あっちのお店が100円安い、こっちのお店が50円安いと車で走り回るのをやめ、無駄なガソリンを使わなければ、節税と環境保全につながります。