「年末調整」
本来、所得税は申告納税方式により申告し、納付することとされていますが、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している給与所得者で、その年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2000万円以下である人に対しては、その給与の支払者がその年の最後に給与等の支払をする場合において、年末調整を行ってその給与所得者に対する所得税を確定することとされています。そこで、毎月の給与から所得税が源泉徴収され、その徴収された所得税を年末において精算し、確定申告書を提出することなく、納税手続きを完了することとしたのが、『年末調整』と言われるものです。
年末調整で受けることが出来ない控除には、次のものがあります。
・所得控除
雑損控除
医療費控除
寄付金控除
・税額控除
2年目以降の住宅借入金等特別控除以外
上記の控除を受けるためには、確定申告をしなければなりません。
各種控除を受けるためには、以下の申告書を最後に受ける給与の支払時までに会社へ提出してください。また、きちんと記入してくださいね。記入の仕方がわからない場合は、経理担当者、顧問税理士、税務署、タックスアンサーなどで確認してください。
・扶養控除等申告書
・保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
・住宅借入金等特別控除申告書(2年目以降)