「リサイクル料の取扱い」

2005年1月に「自動車リサイクル法」がスタートし、自動車を購入する際にリサイクル料金を支払うことになります。

「自動車リサイクル法」では、自動車メーカー・輸入業者に、シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類の引取・リサイクルを義務づけています。
その処理費用は、リサイクル料金として、クルマの所有者が負担することになっています。このリサイクル料金は、廃車になるまで、資金管理法人(本財団/自動車リサイクル促進センター)がお預かりし、その厳格な管理を行なっています。
また、関連事業者等における廃車のリサイクルの実施状況等については情報管理センター(本財団/自動車リサイクル促進センター)が的確に把握・管理することになっています。

リサイクル料金の税務上は次のように取り扱います。

料金は、車種、エアバッグ類の個数、エアコンの有無等により、自動車メーカー・輸入業者が一台毎に設定されています。
料金の内訳は以下の通りです。
 ①シュレッダーダスト料金
 ②エアバッグ類料金
 ③フロン類料金
 ④情報管理料金 230円
 ⑤資金管理料金 380円(廃車時預託の場合は480円)

上記の料金には消費税が含まれていますが、購入・売却・廃車の時において処理が異なります。


<購入時>
 ①~④の料金については、預託金(資産計上)として処理することになりますので、消費税は不課税取引に該当します。
 ⑤の料金については、費用処理することになり、支払った日の属する課税期間の課税仕入れに該当します。


<売却時>
 中古車として売却した場合には、上記①~④の預託金(リサイクル券)を新所有者に引渡し、料金を受け取りますので、金銭債権の譲渡として非課税取引に該当します。


<廃車時>
 自動車を廃車した場合には、リサイクル券を引取業者に引渡した際に「使用済自動車引取証明書」が発行されるので、その時点で費用に振り替えて課税取引となります。

2009年07月21日