「パートさんの税金がかからない103万円」

奥さんがパートで働いている場合に103万円以下だったら、配偶者控除が受けられ税金が少なくなると言われます。先日、納税相談に行ったときに自分で商売をされている奥様が、事業所得(確定申告書Bでは⑨の金額)が103万円以下となったため、配偶者控除が受けられると勘違いをされていました。

何故、勘違いをされたのでしょうか?
それは、『収入』と『所得』の違いにあります。

 所得税では、その所得について10種類に分類しています。そしてその10種類の所得の合計額が38万円以下のときに、配偶者控除が受けられることとなります。パートさんの給料は給与所得、事業をされている方は事業所得などにわかれます。 給与所得は、「給与所得=給与収入-給与所得控除額」となり、給与所得控除額が最低65万円あります。また、事業所得は、「事業所得=収入金額-必要経費」となります。必要経費は給与所得控除額のように最低保証額はなく、支払ったお金がなければ0円となり、収入金額がそのまま所得というこになります。

たとえば、収入金額が90万円を例にみてみましょう。

  ①パート収入(給与)だとすると、 90万円-65万円=25万円(給与所得)

  ②事業収入だとすると、 90万円-0円=90万円(事業所得)

給与所得者であれば、38万円以下となり、配偶者控除が受けられますが、事業者であれば、38万円を超えていますので、配偶者控除が受けられません。


さて、こんな場合も考えられます。
収入金額が200万円(必要経費180万円)を例にみてみましょう。

  ①パート収入(給与)だとすると、 200万円-78万円=122万円(給与所得)
      ※ 給与所得控除額は所得税法別表五による

  ②事業収入であれば、 200万円-180万円=20万円(事業所得)

この場合は、給与であれば38万円を越えていますので、配偶者控除が受けられませんが、事業であれば、38万円以下となり配偶者控除が受けられます。以上のように、収入金額と所得金額は大きく異なり、配偶者控除の適用の判断は所得金額で判定することとなります。


つまり、パートさんの税金がかからないり103万円とは、

  65万円(給与所得控除額)+38万円(判定となる金額)=103万円

ということなのです。

2002年03月01日