「余剰電力の売却収入」

最近、よく見かけるようになった太陽光発電による売電について、国税庁は質疑応答事例を公表しています。
サラリーマンが自宅に設置した太陽光発電システムにより余剰電力を売却した場合は、「雑所得」として課税の対象になります。太陽光発電設備の耐用年数は17年として減価償却を行いますが、必要経費に算入する金額は業務用割合を乗じて計算することになります。
例えば、発電量4,000kwh、売電量3,200kwh、設備費200万円の場合の減価償却費は
2,000,000円×0.059×80%(3,200kwh÷4,000kwh)=94,400円となります。

給与以外の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要となりますが、一般家庭に設置される規模(4kwh)であれば太陽光発電システム1kwhあたり年間1,000kwh程度の発電と考えると4,000kwhであり、電力会社の買取価格が42円としても168,000円の収入となり、そこから設備の減価償却費を差し引いて所得が計算されるため20万円以下となり申告する必要はありません。

上記の例であれば
168,000円-94,400円=73,600円・・・雑所得の金額

なお、他の所得と合算すして20万円を超える場合は申告する必要がありますし、特に注意すべき点は医療費控除を受けるため確定申告をする場合には、この売電による雑所得も一緒に申告する必要があります。
20万円は申告する必要があるか、ないかの判断となる金額であり、非課税というわけではありません。


-国税庁の質疑応答事例-
自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入

2012年10月03日